外務省の領事センターに連絡。 現地の教会での演奏に使用すること等説明。 方法としては、税関申告は必ず行い、あとは現地の税関で口頭で事情を説明し、商用目的でないことを伝える。(プロの演奏家に限ってはATAカルネという申請制度があるそう。) しかし、各国の税関で判断が異なるので、経由する各国の大使館に電話するよう教えていただきました(^ω^) えりか
日程 2017年9月4日 – 9月9日
外務省の領事センターに連絡。 現地の教会での演奏に使用すること等説明。 方法としては、税関申告は必ず行い、あとは現地の税関で口頭で事情を説明し、商用目的でないことを伝える。(プロの演奏家に限ってはATAカルネという申請制度があるそう。) しかし、各国の税関で判断が異なるので、経由する各国の大使館に電話するよう教えていただきました(^ω^) えりか