新宿です♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪
朝はしとしと雨が降っていましたが
晴れましたね!☀️
お布団も洗濯して、干してきました
今日はふかふかだ〜(^ω^)
Ryoko😊
日程 2017年9月4日 – 9月9日
新宿です♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪
朝はしとしと雨が降っていましたが
晴れましたね!☀️
お布団も洗濯して、干してきました
今日はふかふかだ〜(^ω^)
Ryoko😊
税関と方々とお話ししてる中で、ワシントン条約で規制されるものがあると指摘をうけました。
なんと、クラリネット、ウクレレの指板に使われている木材。ローズウッドなど木製楽器(主にギター!)多く使われている木が2017年1月から、ワシントン条約で輸出入の規制対象となったそうです。これも知らなかったのでパトモスとイスラエルで見つかってたら罰せられていたかもしれません。。 えりか
成田税関の方から🛃 日本には”外国製品持ち出し届”があって、日本の税関を通った証明があるとのこと。 英語版もあると!あくまで、日本での税関を通った証明ではあるが、各国税関で商用目的でないことの証明では役に立つ可能性もあるとのこと。
外国製品持ち出し届で日本の税関をパスし、現地の教会で演奏に使用すると商用目的でないことを伝えることが1番有効な方法ととのことでした!
税関の方が最後に🛃 「あとは神様にお願いして行くしかないですね。演奏会が成功するようお祈りしてます。」と言ってくださいました( ^ω^ )えりか
日本の税関にも電話で相談📞
楽器や高級品に関しては税関での申告は前提。 商用目的で使わないことが伝われば大丈夫だが、各国で決まった申請方法がないのが実情。 (各国大使館も現地の税関が判断、これをやれば大丈夫と明言できないと言う理由はここにあるとのこと。) 現地での税関申告にかかっているそうです。 えりか
EU加盟国ではない、ウクライナ。
税関の要件に楽器の申告に関することは記載されてないとのことでした。 現地の税関ゲートで携行品に商用目的でない楽器があることを伝え、あとは現地の税関の判断です。とのことでした。 えりか
ポーランドとスロバキアはEU 加盟国。スロバキアでは、最初に入国するポーランドの税関で止められなければ問題ないとのこと。 親善協定?という法律があり、加盟国では、最初の国で審査が通れば、オーケーとのことでした! えりか
トランジットで経由するワルシャワ。
アンティークの高価な楽器は、税関参加すればオーケー。ポーランドでは、税関で楽器が没収されるとは聞いたことがないとのこと。 大使館の方々日本語めっちゃ話せてました。すごいです。 えりか
外務省の領事センターに連絡。 現地の教会での演奏に使用すること等説明。 方法としては、税関申告は必ず行い、あとは現地の税関で口頭で事情を説明し、商用目的でないことを伝える。(プロの演奏家に限ってはATAカルネという申請制度があるそう。) しかし、各国の税関で判断が異なるので、経由する各国の大使館に電話するよう教えていただきました(^ω^) えりか
今週初め、海外で日本人が巻き込まれた事件について外務省HPで調べていた時、税関申告漏れのためプロの演奏家の楽器がフランクフルト空港で差し押さえられた記事を発見しました! わたし自身、楽器を税関申告することは全く知らず、イスラエル、パトモスと楽器を持っていってました。。税関に止められてたらアウト。 楽器だけでなく、撮影機材も申告の対象。 没収されるだけでなく、課税されて多額のお金を取られる可能性ありでした。 教えてくださった神様に感謝します! えりか
今日は機材と楽器の運搬のため、スーツケースで教会に向かっております( ^ω^ )!えりか